原付一種までの車両は、大きな交差点では二段階右折をしなければいけません。しかし、原付に乗ることが無い人は、具体的にどういう条件で二段階右折が必要なのか分からない人も多いのではないでしょうか。
私も何となく「原付は交差点では二段階右折が必要」ぐらいしか認識がありませんでした。今回は、原付に乗らない人でも、原付の動きを理解出来るように二段階右折とはどういうものなのか、おさらいしたいと思います。
二段階右折は何のためにするのか
二段階右折は原付や自転車などの軽車両を事故から守るためにある
二段階右折は車両と比べて速度が遅い原付や軽車両を車両から守るためにある法律です。大きな交差点での右折時に、車両にもまれないためのものということになります。
二段階右折の方法
二段階右折は右ウィンカーを出しながら交差点を直進し、交差点を渡ったところで車両の向きを変えてウィンカーを消し、向きを変えた側の信号に従って進みます。
二段階右折をしなければいけない条件
右折専用レーンを含めて3車線以上の交差点
二段階右折は、原則として右折レーンも含めて3車線以上の車線がある交差点で行わなくてはいけません。
二段階右折標識がある交差点
3車線に満たない交差点でも、二段階右折標識がある交差点では二段階右折をしなくてはいけません。
二段階右折をしてはいけない条件
二段階右折標識のない2車線以下の交差点
右折レーンを含めて2車線以下の交差点では、車両と同様に小回り右折をしなければいけません。
二段階右折禁止標識がある交差点
3車線以上の車線がある交差点でも、二段階右折禁止標識がある交差点では車両と同様に右折レーンに車線変更を行い、小回り右折をする必要があります。
二段階右折フローチャート
二段階右折をするかしないかでフローチャートを作ってみました。多分これで合っていると思います。
こんなときどうする?迷いやすい状況まとめ
右向きの矢印信号の場合
右向きの矢印信号は、小回り右折のための信号なので二段階右折はできません。交差点進入前の停止線で止まり、直進が可能になったら二段階右折を行いましょう。
左折専用レーンの場合
左折専用レーンは、二段階右折の場合に限り直進することが出来ます。その場合は右ウィンカーをつけながら直進し、二段階右折を行います。
丁字路の場合
丁字路の場合は、丁字路の中央に待避所があるか、二段階右折禁止標識のどちらかがあります。二段階右折をする場合は一度待避所に入り、信号に従って通行します。もしも待避所も二段階右折禁止標識も無い場合は所轄の警察署に問い合わせましょう。
原付に乗らなくても、二段階右折は覚えておこう
原付に乗らなくても、道路には原付がいます。左折専用レーンで直進していたり、一番左のレーンで右ウィンカーを出している原付の意図が分からず困惑することのないように、二段階右折のことをしっかり覚えておきましょう!
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